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ペアローンとは。メリットデメリット他

 夫婦共働き世帯が増えるなか〜 夫婦の稼ぎ2馬力で住宅ローンを返済して行きたい!!! 夫婦で共に借りれる・借りられるローンが希望!!! といったご夫婦もそこそこ多いかと思われますが、で、そんな時に活用性高いのが・・・

 「夫婦債務型のペアローン

 というローンなんですが、
(※ いわゆる 「夫婦連帯債務型の住宅ペアローン」ちゅうやつです)
(※ 借入先や住宅メーカーなどでも、対話の状況によっては こういったローンを提案される事もあるでしょう)

 【 ペアローンとは 
 まあ簡単に説明すれば、共働き等 夫婦双方に収入があるなどで、一つの物件 (住宅等)に対して夫婦それぞれが個別に住宅ローンを契約し (一つの返済額を2つに分け、2人それぞれに債務額を振り分け〜 2つの住宅ローンを組む (なので当然!2人とも債務者)、また夫婦それぞれが、夫婦それぞれ相互に 「連帯債務責任 (お互いが、お互いの借入返済に対しての返済責任・義務をも持つ)」を約束し・・・ 契約するローンの事を言います。

 ところで! まあいきなりではありますが、この 「夫婦債務型ペアローン」のいわゆる欠点・利点、メリット・デメリットって〜 どんな感じなんでしょうかね。。。
(※ 尚、このペアローンとやや似た形で、フラット35などで御馴染みの夫婦のどちらかが 「連帯債務者」となる 「収入合算」方式のローンや、夫婦のどちらかが 「連帯保証人」となる 「収入合算」方式のローンなども御座いますが、ここ、以下で解説させて頂こうかと思っているローンは、夫婦双方お互いが 「連帯債務者」となり、夫婦双方それぞれが個別にローン契約を行う、2つの契約を合わせた形のローンとなっておりますので〜 予めご注意のほどを <(_ _)>) 【⇒ 尚、また以下情報参考上の注意点

単独や収入合算よりも、より多く借入出来る可能性も。 しかし・・・

 最大のメリットは!!! まあなんと言っても〜 他の数ある住宅ローンの形に比べても、借り入れ可能な額が一番多く出来る・・・ といった点でしょうか。 (夫婦それぞれがローン契約を行いますので、夫婦それぞれの収入に対しての融資可能枠がもらえますから)

 但し! 借入額がより沢山に出来る・・・ といった反面、それだけ一世帯あたりでの返済額も増え 返済リスクも大きくなってきますから、今後長い目で見た時に、そのメリットが反転して大きなリスクになってしまわないよう〜 ご利用・ご活用前には十分! 十二分に! 計画に計画を重ねてのご検討を。。。

団信は2人加入が基本

 夫婦それぞれがローン契約を行う事となりますので、もしその融資先でのローン契約条件に 「団信 (団体信用生命保険)」への加入が義務付けられている場合には〜 もちろん夫婦それぞれが個別にその団信への加入が必須! ・・・となろうかと思われます。 (その分、保険料負担も増えるかと)

どちらかが離職してしまった場合の予想外リスク?

 夫と妻の2馬力を原動力としてペアローンで購入したマイホーム。

 ところで!? もし今後・・・ 妻など、どちらかが職場を離れる事 (離職・退職)があったなら、皆さんは〜 その時の事はどう考えていらっしゃいますか?

 「もし今後、妻が離職して専業主婦になる事があったなら、その時は妻の借入返済分 (月々のローン返済)も僕 (夫)が負担するつもりだから大丈夫だよ!」 と、お考えの方も多いのでは?

 しかし上記回答のようなパターンでは、妻に対して贈与税発生の可能性が潜んでおりますので・・・ 予めのご注意のほどを m(_ _)m

 何故なら。。。
まあ夫婦債務型のペアローンを活用されているとなれば、ほとんどの方はそのマイホームの財産持ち分を それぞれに上手く振り分けられている事でしょう。

 そうでないと・・・
それぞれが最良条件での住宅ローン控除を受けられませんし、そもそも持ち分をきちんとしておかなかれば、贈与税が発生してしまう可能性だってありますからね ^^

 例えば〜 3,000万円のマイホーム購入で、夫婦それぞれが折半 「50 : 50」でペアローンを契約した場合、夫婦それぞれが1,500万円づつ、それぞれの財産持ち分に対して支払いしている・・・ という形を考え、そのマイホームの持ち分も 1,500万円分づつの折半にしておかないと、片寄りある部分については 「贈与税」が発生してしまう可能性が御座いますので。。。

 という事は!?

 ここでピンと来る方も多いかと思われますが、
そうなんです・・・ もし妻の離職など何かしらの原因で妻がそのローン返済を出来なくなった場合に〜 返済を滞らせてしまってはいけないと思い 「夫が、妻の借入れ分に対する返済を肩代わり」してしまったなら。。。 その肩代わりはイコール妻への贈与と見なされ、 (妻の財産持ち分への支払いに充当される金銭に該当しますので)

 その肩代わり分の年総額によっては、贈与税が発生してしまうんですね〜〜〜 (T△T) (その年に妻が受けた他の贈与分も含め、その額が年総額110万円 (年間に与えられている基礎控除額)を超えたなら、その超過額より 法律で定めらている税率の贈与税を妻が負担しなければならない事に。。。)

 という事なので、
もしこれからのマイホーム購入において、ペアローンを検討してみようかな。。。 といった場合には、こういった考えられるリスク? に対しても、予め 十分に対策の上にてご検討を。

住宅ローン控除との関係

 → ペアローン + 住宅ローン控除のメリットデメリットはこちらにて。 (記事が長くなってしまったので ページを分割させて頂きました)

 ---と、こんな感じでしょうか。

 以上、各ご参考になる部分あれば幸いです。

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2012年12月更新

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関係のない話ですが、フラッペってフランス語なんですね。 管理人。


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