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土地家屋の持ち分について /3.住宅ローン減税との関係

 土地家屋の持ち分(割合・共有名義)。 ところでこれって一体どんな意味が? 何のために? メリットデメリットは?? 注意点などは??? (→ 尚、これら情報参考上の注意点

 マイホームの持ち分を前提としての解説です。

持ち分と減税範囲の制限

 え〜 2015年10月現在におきましては、今のところマイホームをローンで購入した方向けに、しばらくは「住宅ローン控除(住宅ローン減税)」という税額控除(減税)が受けられる制度がありますが、

 ところで! この住宅ローン控除は〜 自己が所有(持ち分)するマイホームへ対し、自己の負担するローンの範囲内でしか控除が受けられない事を皆様はご存知でしょうか?

 住宅ローン控除は「特例」。 いわゆる税法上の特別措置ですので、その控除自体は一時的な法律となっており〜 またこれら内容は、今後色々と形を変える可能性も御座いますが。。

 つまり・・・

 例えば総額3,000万円のマイホーム。

 持ち分は夫婦折半で、夫が2,000万円のローン返済中であっても〜 財産価値上での夫の持ち分は 「1,500万円分」。 なので・・・

 いくら年末のローン残高が多くても、最高でも1,500万円を対象とした住宅ローン控除までしか受けられません。 (残る500万円は、妻への贈与のためのローンと見なされるため)

 というわけ。

 まあこういったケースでは、妻に対して「贈与税」が発生してしまう可能税もあり、よほどの事が無い限りこういったパターンでの例は見られないかと思われますが、、 まあなんと言いましょうかまあ話のネタ程度までに。。

 尚、夫婦で持ち分する事(共有名義)を前提に「夫婦債務者型のペアローン」等をご検討されております場合には、、 関連して ”こういった考えられる住宅ローン控除との相互関係” も御座いますので、ついでにこちらもお心当たり御座いましたら是非参考程度までに。

 以上参考などまでに。

土地家屋の持ち分についてアレコレ

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2015年10月更新

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