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住宅ローン控除(住宅ローン減税)

 マイホームを購入するにあたって、多くの方は 「住宅ローン」を活用しての住宅購入となろうかと思われますが、

 ところで! 住宅ローンにてマイホームを購入するとなるとイキナリ! 誰もが気になりだす難しい法律が 「住宅ローン控除」。(住宅ローン減税とも) まあこの名称は、いわゆる愛称? 仮称? 略称? であり、正式には 「住宅借入金等特別控除」といったこれまた難しそうな名称の法律なんですが。。(法律 = 所得税法、その他 所得税法にまつわる措置法なども含む)

 この 「住宅ローン控除」って一体何なの? どんなの?? どうすんの???

 今さらながらでは御座いますが、この住宅ローン控除について解説してみると・・・

 なお、以下一応会社員さん(サラリーマンさん)向けに編集しておりますので予め。

1. 基礎知識

 先ず住宅ローン控除と言うものは、ご自身の持つ (購入・取得した)マイホーム (ご自身名義)への、(尚、そのマイホームが共有名義である場合には、その持ち分に対し) ご自身が負担されるべき住宅ローンの毎年の年末ローン残高から〜

 なお、その年の年末ローン残高証明書 「住宅取得資金にかかる借入金の年末残高等証明書」の出ないローン。。。 つまり 「つなぎ融資」等は、ここで言う住宅ローンへは含まれません。

 一定の決まった計算方式によって算出された額 (これを控除額と言います)を、一定期間のあいだ毎年、(10年間。またこの期間を控除期間と言います) その本人の当年度所得税等から直接控除 (差引く)する所得税法等による税負担軽減策 (税額控除特例)のことで、

 特例とは???
 期間限定の特別措置等。

 税額控除とは???
 控除対象となる税金が直接一定額控除される (安くなる)〜 適用前に比べ税金の負担を軽減する税制度。(算出された控除額がそのまま対象の税金から差し引かれる。 ちなみに、もしその対象の税金が全く無い 「0」の場合には、いくら控除額が存在していてもその控除額はどこへも適用されず、そのまま消滅してしまう事となる 【⇒ 一例】)

 尚、その税額控除が 「住宅ローン控除」であるならば (限定)、その控除額の全てを所得税から控除し切れなかった場合には、(所得税の税額より控除額の方が大きい場合) 住宅ローン控除は基本、個人所得税の税額控除制度ですが・・・ その控除し切れなかった額は、控除対象者の居住地を管轄する市区町村が徴収する 「住民税」からも、一定額まで (住民税は地方税なので、その地方によって異なるかもしれませんが、まあ一般的には最大値でも上限97,500円まで(H26以降からは上限136,500円)) 控除される事となっております。(※ 但し、それでも控除し切れなかった場合には〜 その額はいわゆる 「切り捨て」られる事となり (簡単に言えば消滅する)、それ以上の範囲で他の税金や翌年などへの繰り越し処理などは一切行われません 【⇒ 一例】)

 まあこれら計算方式や期間、その他適用条件など 住宅ローン控除についてのより詳細部分につきましては〜

 ⇒ http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto303.htm 国税庁HP
 ⇒ http://www.soumu.go.jp/・・・ 総務省HP

 ここら辺りに任せる事として、

予備知識

 なお加え一応、私が最低限伝えておきたい補足事項も御座いますので、

 ・・・と、こんな感じで。

 但し、私はあくまで一般人であって それ系の職業や専門家などでは御座いません。 なのでここで解説させて頂いている情報などは全て素人情報であり、もちろん内容の全てにおいて正確性のお約束も致しかねます。 またこれら記事は2012年- 2015年10月現在における現行法令を基準としておりますので、それ以降のご閲覧は、以後の法令などの改正などによっても見解が異なってくる事も考えられます。

 ゆえもし当サイト上の情報等をご参考など頂く場合には、より正確な情報把握や各再確認などのためにも 追って専門分野に詳しい方や、(営業マンとかアドバイザー) 所轄の税務相談窓口などでのご相談も願います。(特に 「住宅ローン控除」は税務・税制・税法に関わる事項ですから、所轄税務署にてのご相談が一番確実性は高いでしょう)

 以上参考までに。

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2015年10月更新

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