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住宅購入と贈与税 (夫婦編)その2 /住宅ローンと負担率

 住宅購入・マイホーム購入時には〜 土地代から家屋 (建築費など)までかなり大きな資金が動く事になり、かつ家族間での資金の出し合いや資金援助など、その大きな資金の出所や引き出しも多種多様となる事も大変多いことから、知らないと・・・ 気が付かないうちに・・・ 贈与税の課税対象者となってしまっていた〜 なんてことも数しれず 【⇒ 「贈与税」って何?

 というわけで今回は「夫婦編夫婦間での資金の出し合い (資金繰り))」における、よくありがちなマイホーム購入時などにおける贈与税発生パターンその2を。

2. 住宅ローンの負担比率にもご注意を!

 贈与関係は、まだ支払ってなくとも〜 購入当時の住宅ローン負担でも成り立つ。

 十分ご注意のほどを。

 つまり、マイホーム購入にあたって頭金の支出はなかったが、例えば3,000万円のマイホーム。 夫婦折半の持ち分だが、ローンは3,000万円全額夫負担・・・ といった場合には、ローン負担額の半分1,500万円は、夫自身の持ち分に対する負担と認められるが、残り半分の1,500万円は妻の持ち分に対する負担として考えられ、その相当額が贈与税の算出対象となろうかと。

 またその場合、それらローンの支払いが未だであっても、契約当初から妻の持ち分に対する負担が明らかであって約束されたモノ (妻にとっては、負担してもらえる権利が得られた)として考えられますので、妻がその相当の権利を得たと考えられる年度に、その相当額 (ココで言う1,500万円全額)に対する贈与税が発生すると考えられますので 予めご注意のほどを。

 尚、ペアローンなど、そのマイホーム取得費用代金の支払債務者が2人以上いる場合では、それら双方などによる債務割合と持ち分割合がアンバランスであれば、それ相応の贈与税が発生すると思われますが、 【⇒ 例

 ただフラット35のような 「連帯債務型の収入合算」の場合には、夫婦共に債務者であっても、その具体的な債務割合が契約書上に現れる事はなく、債務割合から持ち分等を考えるとき少々戸惑われる場合もあるかもしれませんが、そういった場合には〜 そのローン契約時点での夫婦双方の収入の割合によって双方の債務割合を算出する合理的な考えが適応かと。 【⇒ 例 & 但し書き】)

 以上参考などまでに。 (※ ⇒ これら記事ご閲覧上での注意事項とか留意事項

その他パターン(夫婦編)

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2015年5月更新

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関係のない話ですが、贅肉(ぜい肉)の贅って、贅沢のゼイですよね。 贅沢な肉って、、 ダイエット中の管理人。


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