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住宅購入と贈与税 (夫婦編)

 マイホーム購入計画爆進中! まっただ中で、無駄な出費を抑えるためにも〜 必要と思われる事前知識をひとつ勉強しましたので。。。 今日はソレに関して。 (ちなみに私は個人事業者なので、確定申告歴も約10年。税金知識には意外と自身があったりも。。)

 で、ソレとは何なのか。。。

   「贈与税

 という税金です。

 贈与税とは???
 まあ簡単に説明すれば、自分以外の人物から無償で貰った財産に課税される国税の事で、その自分以外の人物には、自分から見て親子はもちろんのこと、夫婦仲の配偶者も含まれる事となっております。 尚この時、その贈与税の申告や納税義務者は、その財産を貰った人となります。

 まあ住宅購入に関しましては、土地から家屋までかなり大きな資金が動く事になり、かつ家族間での資金の出し合いや資金調達など、その大きな資金の出所や引き出しも多種多様となる事も大変多いことから、気が付かないうちに贈与税の課税対象者となってしまっていた・・・ と、そういったケースもかなり多いかと思われます。 なのでよくありがちな、贈与税発生パターン等を事例にしてみると。。。 (先ずは 「夫婦編」から)

1. 夫婦二人の資金を用いての住宅購入

 マイホーム購入にあたって、夫婦二人の貯金を出し合って・・・ と言ったケースはかなり多いかと思われますが、ただそこには見え隠れする 「贈与税」が潜んでおりますので〜 予めご注意のほどを。

 例えば・・・
夫の単独名義のマイホーム (土地含む)購入にあたって、(いわゆる 夫の持ち分の割合が100%のマイホーム) 妻の預金口座から、そのマイホーム購入資金として500万円の支出があった場合、税務上ではその妻からの500万円は夫への贈与となり、(その500万円が、夫の資産 (夫名義の住宅)になった・・・ といった考え)

 その500万円から一定の基礎控除額を差し引いた額に対して贈与税が課税される事となっちゃうんですね〜 ^^ (⇒ 特例パターンは除く

 尚、その発生する贈与税は、その贈与が行われた年の翌年の2月1日〜3月15日の間に、所轄の税務署にて申告の手続きをし、納税しなければならない事となっております

 ちなみに、特例パターンを除き、贈与税が発生しない場合には申告は不要ですが、ただ発生しているにも関わらず申告 & 納税が行われていない場合には、本来の税額以外に加算税や延滞税 (さかのぼって)が加算されてしまう事になりますので〜 予めご注意のほどを・・・ (T△T))

 一定の基礎控除額とは???
 その年の1年間 (1月1日から12月31日までの間)の間に、その一定の範囲内の額までに対しては課税しません! といった、課税の実務から省いてもらえる部分 (非課税枠)の額の事を言い、ごく一般的には、その基礎控除額は110万円となっております。

 (つまり・・・ 夫名義のマイホーム購入にあたって、妻の貯金から500万円の資金が出た場合には〜 その500万円から110万円の控除額を差し引いた390万円に対して夫に対し贈与税がかかっちゃいますよ〜 というわけ。 ちなみに〜 この場合、その夫に掛かる贈与税の額は・・・ と言いますと、390万円 × 15% −10万円 = 48.5万円 390万円 × 20% -25万円 = 53万円 となります。 意外と高い ゜△゜; 【※ −25万円の部分は、算出した税額からさらに差引される控除部分で、一般的には、税率の変わり目で大きな税額の差が発生してしまわないようにするための処置と言われています。 また平成27年より、子や孫など一定の親族間による贈与はこれら計算式とまた異なることともなっておりますので(やや優遇された特別税率が適用される)、それら辺りも予め】

 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm (参考までに贈与税の税率表。 国税庁ホームページより)

 但し! これら贈与税の基礎控除額は、個人一人あたりが1年間に受け取った複数の贈与相当分 (合算)から差し引かれる控除分となっておりますので、なのでもし妻からのその500万円の頭金支出以前に、かつ同年に、兄弟からの支援 (例えば200万円)をも受け取っていた場合には、その年の贈与総額700万円から110万円が控除される事となり、結果的には590万円に対する課税 (税額112万円)となるでしょう。 (但し、直系尊属となる父母、祖父母からの支援はまた別

 ただ贈与税の1課税対象期間は暦上? の1年間であるため、もしその兄弟からの支援が翌年の受取りであったなら〜 (妻からの頭金支出の翌年) 妻からの500万円の頭金支出時の年にはその500万円に対して110万円控除され〜 翌年、残りの390万円に対して贈与税が課税され→ 納税(税額53万円)。

 兄弟からの200万円の支援受取りの年には、妻からの500万円の頭金支出時より年が変わっているので・・・ その年はその年でまた再度110万円の控除が適用でき〜 翌々年に残りの90万円に対して贈与税が課税→ 納税(税額9万円。 前年の贈与税との合計は62万円)

 ・・・と、なるでしょう。

 尚、もしその妻からの頭金支出が100万円であって、その他同年中にその他支援や贈与もないようであれば〜 その頭金分は基礎控除額内に収まり、贈与税は掛かりません。 (またその場合、贈与税の申告も必要ありません))

一応節税の考察

 なお〜 こういったパターンにおいて、どうにかその贈与税が掛からなくする方法はないの??? 世の中には夫婦二人の預金を出し合ってマイホーム購入する方も多いのに、じゃあみんな贈与税を負担してまでそうしているの??? という事になりそうですが、

 まあモノは考えよう。

 例えば上記例で言うならば、そのマイホームの名義を夫婦二人で持ち分を決め、共有資産にすれば問題 (贈与税)は発生しません。 【⇒ 共有資産って? 持ち分って?

 つまり〜 マイホーム購入金額に対し、妻から出る資金分500万円に相当する割合を、そのマイホームの 「妻の資産の持ち分」とする事により〜 (そのマイホームの名義は、夫と妻の共有名義となります) 贈与税が課税される事はありません! というわけ ^^

 なんですねーーー

 例えば夫が500万円、妻が500万円・・・ と、預金から頭金を出し合い、かつその上、夫の支払いにて3,000万円の住宅ローンがあれば〜 マイホーム総額4,000万円のうちの500万円= 1/8 (12.5%)を妻の持ち分とすれば、

 500万円分の自分の資産購入に充てた事と見なされ、夫に対しては 贈与税が課税される事はありません! というわけ。 (住宅ローン部分につきましては、そのローンの債務者で、その債務額に応じて持ち分するのが ”基本” と言えるでしょう)

 また、そこへ夫の兄弟などからの資金提供があったとしても〜 夫と妻の間には財産の贈与が発生しておらず、かつ贈与税の基礎控除枠も一切使われていない事となりますので、その資金提供額が年間110万円以内であれば、その兄弟からの資金に対しても贈与税は課税されない事となるでしょう。

 う〜ん。。。

 奥が深いというかなんというか、知らないと大損するところですね・・・ しかし。

 ちなみに、、
じゃあ夫の単独名義のままでも、妻から一旦 夫の預金口座へ資金移動を行い、その夫の預金と合算し、夫の資産として1,000万円の頭金・・・ といった感じにすれば、夫婦の共有名義とか持ち分を考えなくてもいいのでは?

 といった意見や見解の仕方もあろうかと思われますが、

 まあ 世の中そんなに甘くないです。

 合算した後の1,000万円を夫の預金から・・・ といっても、その前に! 妻から資金移動を行った時点で 「贈与税」が発生しちゃいますので、結局は同じ事です。。。 (夫の口座へ資金移動されるということは、妻から夫に財産が渡ったこととなりますので、その行為自体が贈与となります)

 参考までに。

その他パターン

 ・・・ といった感じでしょうか。 (情報容量が多いので、ページを分割させて頂きました <(_ _)>)

 但し! ⇒ これら記事ご閲覧上での注意事項とか留意事項

 以上参考までに。

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2015年5月更新

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関係のない話ですが、贅肉(ぜい肉)の贅って、贅沢のゼイですよね。 贅沢な肉って、、 ダイエット中の管理人。


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