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住宅購入と贈与税 (親子編) /父母祖父母からの資金援助

 マイホーム購入にあたって、御両親からの資金援助。。。 このパターンはそこそこ多く見られるようですが、

 この 「御両親からの資金援助 (資金提供)」におきましては、一定の条件こそ御座いますが、贈与税がやや緩和される 「特例」があり、その特例を上手く活用したマイホーム購入も可能となるでしょう。 (つまり、本来の贈与税の非課税枠 (いわゆる年間110万円の基礎控除枠)だけでなく、特別な非課税枠も用意されている (これを俗に 「住宅取得等資金の非課税制度。非課税の特例」とも)。 というわけ ^^ 【⇒ 基礎控除などについては、こちらをご参考に。。。】)

適用条件、範囲

 尚、この 「一定の条件」に関しましては、

 @資金提供を直接受ける者は、その年の合計所得が2,000万円以下。
 A自分から見て、目上の直系尊属からの資金提供である事 (父や祖父等)。
※ 自分の配偶者の父や祖父等からの援助は対象外です。 また、そのマイホームの名義が夫婦で持ち分された共有名義である場合には、配偶者側への贈与とみなされる部分についても、その配偶者は この特約の対象とはなりませんので 【⇒ 図解例】、これについても要注意。 重要です

 B資金提供を受ける者が、その年の1月1日時点で20歳以上である事。
 C提供資金は、マイホームの取得費用 (購入費用。 もちろん土地も含まれます)に充てる事。
※ 住宅ローンへの充当分 (繰上返済へ充てる等)はもちろんの事、マイホーム取得後や居住後の資金提供は特例の対象外

 D提供を受けた年の翌年2月1日〜 3月15日までの間に、所轄の税務署にてこれら特例の適用を受ける旨を記した贈与税の申告をする事
※ その提供資金が非課税枠内であろうとなかろうと。 これも重要
(※ 基礎控除枠内の場合は申告不要)

 E提供を受けた年の翌年一定期限内に完成、引き渡し、入居する事が必須。
(※ 注文新築と建売とでは若干見解が異なりますが、最低限、中古や建売だと3/15までの引き渡し完了、入居は翌年末までとお考え下さい)

 主にこんな↑感じで、
(※ 主要部分だけ抜粋。 その他 細かい部分まで言えば、資金の充当先でもある 「取得されるマイホーム」の広さ (家屋の登記簿上床面積)が50平方メートル (約15坪弱)以上240平方メートル以下 (約72坪強)である事。 といった条件なども有)

 また 「特別な非課税枠 (特例による非課税限度額)」は、その資金提供を受ける年度や、その取得されるマイホームの性能 (省エネ等住宅か否か等)などによっても異なっておりますが、(平成27年より、消費税の税率によっても異なるように) だいたい最低ライン300万円〜 最高ライン3,000万円くらいの、
(※ 資金提供を受ける方一人に対しての限度額 (総額で計算))

 かなり大きな 特別な非課税枠が用意されているようで、
(※ もちろんこれら特例による非課税限度額は、贈与税に対して元々から設定されてある 「基礎控除額」とは別に設定されている控除? 額ですので、これら特例に加え、110万円の基礎控除額は・・・ また別でお考え下さい。 という事は!? そのご両親からの資金援助を受け取る同年中に、他に 贈与に該当する金銭等授受がなければ〜 そのご両親からの資金援助額は、最高ラインで言うと3,110万円 (その年のみ)までは非課税! というわけですね ^^)

 ただ、これら一定条件などを満たさない資金援助と見なされる場合には、その提供資金にはこれら 「特例」が適用出来ず・・・ 基本! 他の税制度による特例を選択するか、ごく一般的な贈与税 (基礎控除110万円のみのやつ)の対象贈与として受け取るか・・・ の どちらか2択となろうかと思われますので、これら予めご留意頂きたく思います。

 特に、提供資金を使って家屋を建築し、一定期間内までに完成&入居がなされない場合には、、 これら特例が適用出来ない場合もあるようで、ちなみにそのタイミング(期限) はその取得などされる住宅によって異なるようですので、より詳細は所轄の税務署相談窓口などへ。

補足

 ちなみに〜 これら直系尊属である御両親からの資金援助に対する 「特例」の情報等に関しましては、あくまで 私の机上勉強による知識程度のモノですから (実際私が資金援助を受けて経験勉強したわけではありません)、

 これら特例の詳細、及び複雑パターンに関しましては、所轄の税務署などにて直接ご相談されるのが良いかと思われます。
(※ 参考までに・・・ これら特例に関する公的サイトページ。 ・国税庁より http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm ・財務省より http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/property/index.htm。 またこれら特例はチョイス=必ずしも得 とも限らない環境などもあろうかと思われますので、まあいずれにしても税務署でのご相談はなされておかれます事を推奨)

 尚、これら特例に関しましては、平成27年10月時点におきましては、平成27年1月1日から平成31年6月30日までの間に贈与された資金に対して適用される特別措置となっておりますので、予めご留意くださいませ。 【⇒ また、これら情報参考上の注意点

 以上参考などまでに。

その他、住宅購入と贈与税/ 親子編

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2015年10月更新

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関係のない話ですが、贅肉(ぜい肉)の贅って、贅沢のゼイですよね。 贅沢な肉って、、 ダイエット中の管理人。


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