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住宅購入と贈与税 (親子編) /土地の援助

 マイホーム購入にあたって、住宅用の土地を親御さんから援助・・・ といったパターンもあろうかと思われますが、そのもらえる土地に関しましても、その土地の時価 (価額・価値)相応の贈与があったとみなされ、その土地の贈与に見合った 「贈与税」が課税される事となりますので〜 (土地の価値評価等は、国税庁などが基準とするモノに準じます)

 予めご留意ください。

 ちなみに土地は不動産。 土地の贈与には、金銭では必要のなかった ”不動産取得税” や ”登録免許税” などもさらに別途必要、、 との事ですが、しかしこれらは ”資金援助” を受けその資金をもとに不動産を購入した場合にも必要となってまいりますので、土地の贈与が税制的に不利という事はないでしょう。 (※ また専門系サイトなどでは不利という表記も見られますが、ただそれはあくまで相続取得に比べ不利というだけで、またマイホーム取得にあたっての土地であれば減税措置などの対象となる可能性もあり、ゆえこういった生前贈与の損益勘定は、よほど広大な敷地でない限りそこまで深く考える必要はないと思われます)

相続時精算課税制度

 尚、土地も立派な 「資産・財産」である事から、他例その2 「 遺産相続の前借り? 制度の特例で 」における、いわゆる「相続時精算課税制度」の適用は可能となっておりますので、もし必要であればこれらもぜひご参考までに <(_ _)>

 但し、ここでも一応補足しておきますが、前借り制度はあくまで受領時は ”贈与” であるため、土地の場合には不動産取得税、また相続時に比べ割高な登録免許税、、 つまり贈与税はゼロで受け取れたとしても他の税金負担はあるので、そこら辺りは予め十分お見知り置きの上を。 (相続ではないので、上記特例以外は通常の譲渡不動産として取り扱われる)

住宅資金、非課税の特例

 ちなみに土地は「金銭」ではありませんので、他例その1 「 直系尊属の御両親からの資金援助 」における、いわゆる 「住宅取得等資金の非課税制度。非課税の特例」の適用は出来ません。 念のため。。

土地を借りる場合

 それから土地の場合には、何も贈与だけでなく ”借りる” 事もあるでしょう。

 ちなみにこういった場合、基本 ”無償” であっても贈与税がからんでくる事はないようですが、(※ 根拠 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4552.htm 国税庁HP。 もちろんその他税も) ただ相続の際には ”貸土地” とはならず、あくまで ”自用地” としての評価となってしまう事には予め。 (一般的に、貸宅地等の方が評価が低くなる(らしい)。 まあ住宅購入時には全く関係の無い話ではありますが。。 まあついでの話のネタ程度までに)

 尚、親からの土地の援助の形には、ここで挙げた例以外にも色々な形や環境・背景が考えられますが、その形態等によっては 税も色々と複雑化して来る可能性や予期せぬ二次リスクなども潜んでいる場合もあるようで、(ここに挙げた例の場合でも) ゆえもしこういった親からの土地の提供を受けられます場合には、いずれにおかれましても出来るだけ最寄の相談機関等(税務署等)にてご相談されますように願います。

 以上参考までに。

その他、住宅購入と贈与税/ 親子編

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2015年11月更新

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関係のない話ですが、贅肉(ぜい肉)の贅って、贅沢のゼイですよね。 贅沢な肉って、、 ダイエット中の管理人。


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