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新築祝いと贈与税

 マイホーム購入計画邁進中! な私ですが、これまでの〜 前回の兄弟姉妹編、前々回の親子編、そのまた前の前々回の夫婦編に引き続き〜 今回も・・・

   「贈与税

 についてアレコレと。

 贈与税とは???
 まあ簡単に説明すれば、自分以外の人物から無償で貰った財産に課税される国税の事で、その自分以外の人物には、自分から見て親子はもちろんのこと、夫婦仲の配偶者も含まれる事となっております。 尚この時、その贈与税の申告や納税義務者は、その財産を貰った人となります。

 ちなみに、この贈与税には基礎控除額というモノがあり、また贈与税の課税対象期間は毎年一年毎となっておりますので、その贈与などを受けた金銭などが例え 「贈与税の対象」となろう場合でも、その額、及びその年の贈与を受けた総合計相当額によっては、必ずしも税金が発生するとは限りません。 【⇒ 基礎控除額などについては、こちらで復習を。。。】)

 まあ住宅購入に関しましては、土地から家屋までかなり大きな資金が動く事になり、かつ家族間・親族間での資金の出し合いや資金調達など、その大きな資金の出所や引き出しも多種多様となる事も大変多いことから、気が付かないうちに贈与税の課税対象者となってしまっていた・・・ と、そういったケースもかなり多いかと思われます。 なので気が付いてから手遅れとならないよう〜 よくありがちな、贈与税発生パターン等をまた事例にしておこうかと。。。 (今回は 「新築祝い編」)

1. 新築祝いも、場合によっては〜 贈与税の対象となる可能性も

 私、もうかれこれ10年近く個人事業 (自営業)の身でありますので、税金に関しては! 人一倍かなり敏感となっており、なのでまあ私、、、 まだまだマイホーム計画段階なのに、もう贈与税についてアレコレと ^^

 で、今回私が目を付けているのは〜

 新築祝いと贈与税の関係。

 まあ提供を受けた明らかなマイホームの購入資金 (充当資金)に関しては、その環境や一定の条件の下、それらに適応 (課税対象額等)する贈与税が発生してしまおうかと思われますが、ただそのマイホーム購入に前後して 「新築祝い」との名目で親族知人等々からいただく金銭等もあろうかと思われ、それらいただいた金銭に対する贈与税などはどういった扱いを受けるのであろうか・・・ と。

 ちなみに〜 私は税務に関しての専門家ではありませんが、個人的にはこう考えております。

   社会通念上 「妥当」だと言える額の金銭・相当額かどうか

 なんじゃ、そのつかみどころのない回避話術のような またどこでも見る定例文は。

 すみません。

 つまり、そうですね・・・ (国税庁解釈そのまんまですね ^^ http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm ←国税庁HP。 8番参照)

 いくら額が多くても、親子間でも、かなり多目に見ても 一人あたり 「金5万円」くらいまででしょうか。 (お祝いの 「品」であれば、お店によって販売価格も異なろうことですし、またお祝い以外の何物にも代えようがないとも思われますので、「品」の相当額はもうちょっと高いモノでも問題はないかと (カラクリ時計とか))

 それ以上の額はとてもお祝いの額としては一般的ではないと思われ、また額によっては、いわゆる 「マイホーム購入に対する 何かしらの援助・補助・支援」との意味合いが強く感じられる事もあり、それら金銭の名目がいくら 「新築祝い」だとしてしても、それら金銭は贈与税課税に関する 「金銭贈与」に該当するかもしれず、その金銭の額やタイミングなどに応じ、各適応とされる贈与税が課税されるかも。 またそうなる事も。 (一応参考までに・・・ 兄弟姉妹からの資金提供編

 尚、その発生する贈与税は、その贈与が行われた年の翌年の2月1日〜3月15日の間に 所轄の税務署にて申告の手続きをし、納税しなければならない事となっております。

 ちなみにもし贈与税が発生しない場合には申告は不要ですが(特例等によるものは除く)、ただ発生しているにも関わらず申告 & 納税が行われていない場合には、本来の税額以外に・・・ 加算税や延滞税 (さかのぼって)が加算されてしまう事となりますので〜 予めご注意のほどを (T△T)

 と。

 尚、ちょっと屁理屈っぽく、かつ常識的にありえない例かもしれませんが、

 もし、一人あたり新築祝いを1万円ずつ、総勢200人から頂いた場合は〜 どうでしょうか? (合計で200万円のお祝い額)

 まあこの場合は・・・ 一人ずつからは十分に社会通念上妥当な相当額だと言えますので、おそらく贈与税は対象外かと。 (お祝い返しでも大変ですし、貰ったからには〜 今後贈る側に回ろう可能性だってありますし)

 また新築前に貰った3万円の新築祝いを、マイホーム購入資金の頭金へ回した場合においても〜 その3万円に対しても、これも贈与税の対象外となろうかと。 (資金の用途はマイホーム購入資金の一部となっておりますが、ただこの資金は十分に 「お祝い」としての立場が十分ですし、かつそのお祝いを何処に使おうと・・・ 個人の勝手でもありますし)

 まあ以上、色々と参考程度までに。 (※ 但し、、 ⇒ これら記事ご閲覧上での注意事項とか

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2015年5月更新

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関係のない話ですが、贅肉(ぜい肉)の贅って、贅沢のゼイですよね。 贅沢な肉って、、 ダイエット中の管理人。


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