但し!!!

 まあ私は、税務関連の専門家ではないので、これまで記した事例は、あくまで私の持つ範囲内の僅かな知識程度であって、それらの正確性まではお約束出来ません

 (※ しかもこれら事例などは・・・ 2012年11月現在 2015年5月現在における法令をもとにしておりますので、それ以降は、法令などの改正などによってこれら事例などが全く違った・異なった・誤った内容となっているかもしれません。 特に 「特例」に関しましては、特例 = 特別措置な法令であるため、ある一定期間でのみの臨時的措置となり、その特例期間が切れるとそれら特例は事実上消滅する事にもなります (場合によっては期間延長もありますが)ので〜 予めご注意のほどを願います

 また、これら贈与税発生の条件や事例、その他対策方法などは、住宅ローンの種別 (例えばペアローンとか)や詳細な資金繰り? などによっても異なってきたり かなり複雑化する場合も御座いますので〜

 なのでもし。。。
これらの事例に当てはまるであろう、又は類似・近似しそうなパターンでのマイホーム購入になりそうな場合には〜 不動産屋やホームメーカー、工務店などの担当者、住宅ローン借入先の担当者などに事前相談されておかれます事を、予めオススメしておきたいと思っております。

 (※ この辺りに関しては、その道の関連事業者ならば〜 ほとんどの方が知っておられるかと思われますが、ただ税金知識って意外と奥が深く、場合によってはかなり複雑なパターンや誤解 (間違った知識を持っている)も御座いますので、まあ私よりかは博識かと思われますが・・・ それでも完全な確実性が得られるとも限りませんので、予めご留意のほどを)

 以上、参考までに。
(※ まあ一番確実性高いのは、所轄の税務署にての相談が良いかと)