My Home Direct -TOP > 管理人のネタ帳 > 新築の日前2年以内とは。
マイホームの購入にあたって、土地(住宅用地)と家屋とを別々でローン購入される予定であり、(それぞれでローンを組む) ただ「住宅ローン控除」を考えると・・・ 先行取得する土地のローンに対しても住宅ローン控除の適用を受けるためには〜 その土地のローンは、その土地に建てられる新築家屋に抵当権設定される契約であれば、新築の日前2年以内に取得した住宅の敷地のローンまでなら適用が可能。
といった条件があるようですが、
ところで!?
この「新築の日前2年以内」とは具体的にどう解釈すればいいのでしょうか?
私もマイホームを購入予定するにあたって、色々と情報をあさってはみたものの〜 どの情報でも「新築の日前2年以内」としか書かれておらず、意味が分からず結局 税務署へ問い合わせてみたところ・・・
まあつまり、その土地のローンまでを住宅ローン控除の対象とするには、
その土地を購入してから2年以内に新築家屋が完成している事が条件のようで、(居住の事実は問わないらしい)(税務署に確認済みの情報です)
さらに、その新築家屋も住宅ローンであれば、、
その先行取得している土地のローンを〜 組み合わせて「住宅ローン控除」が適用可能というわけ。
ただ、税務署へ直接問い合わせてみてもかなり大雑把な見解な感じを受けましたし、またその家屋の完成という基準を引き渡しで見るのか、工期完了で見るのか、登記完了で見るのか・・・ その辺りまで具体的な情報までは出てきませんでしたので、(税務署の担当者からはただひたすら「完成」「新築」という簡単で曖昧な表現しかありませんでした)
それ以上詳細なところまではご説明出来そうにありませんが、(なお、住宅までもローンを使っていないと、かつ残(年末残高)がなければダメ という事だけは最低限間違いないです)
以上、少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。
2013年1月更新
最近子どもとローカルなミニ水族館へ行ったら、半分くらいウサギとハムスターコーナーに変わっていた。。 管理人