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不動産購入と土砂災害警戒区域

 2014年 この夏の長雨や集中豪雨。 私のような素人が例年に比べても 異常とも思える天候気象の夏でしたね。 また各地ではそれらが起因し、大規模な水災や土砂災害など、、、 非常に残念で心痛むニュースも多い夏でした。

 被害に遭われてしまった方、心より謹んでお見舞い申し上げます m(_ _)m

土砂災害防止法の現実。裏事情。

 ところで--- 日々そんな色々なニュース等を耳にする折りに、ちょっと気になる記事ネタを小耳に挟んでしまいました。 それは---

 本来なら、そういった土砂災害の危険性を周知させ、未然に人命を守るための 「土砂災害防止法」というモノが存在しており、その法律では、土地家屋・宅地などの不動産?に対して 土砂災害の危険性が高い地域・区域には 「警戒区域」を指定し、さらにそれら中でも特に危険性が高レベルに想定される地域・区域には 「特別警戒区域」を指定し、地方自治体などによって 各区域指定に沿った事前の警戒避難体制や周知行動、規制などがなされているという事だそうなんですが、、、

 【土砂災害防止法】 簡易解説。
 1999年に広島で起きた大規模土砂災害が教訓となり、今より10数年以上も前の2001年より施行された法律。 正式には 「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」という名称らしい。

 で、これら法律によって指定される区域では、、、
警戒区域」・・・ 自治体などによる警戒避難体制などが定められ、また必要な情報などを住民へ周知させる活動などが行われ、かつそれら区域にかかわる不動産取引きにはそれら旨を記載し説明するなどの宅地取引きが必須となる。 いわゆるイエローゾーン。

特別警戒区域」・・・ 建造物・宅地開発などは規制を受け(許可制)、さらに構造に関しても規制を受け、かつ不動産取引きにおいても許可などの規制があります(もちろんそれらについての事前説明なども必須)。 ちなみに既存からある家屋などに関しては勧告が出される可能性があり、住居移転などの公的支援措置なども盛り込まれる。 いわゆるレッドソーン。

 しかしなんと!

 今回特に被害が甚大となってしまった広島土砂災害では、現時点その被災地の大半の地域が危険箇所と認識(公的に認定)されていながらも 「警戒区域」にも指定されていなかったそうです。 (実際この辺りは、私も 広島県の公表しているポータルサイト等にて確認済)

 当初は 「避難勧告」などの出遅れも指摘されていたようですが(この度では、被害が出た後に勧告が出されたそうです)、これじゃあ それ以前の問題とも。。。

なぜ指定されていなかったのか。

 その ”気になる記事ネタ” の本題かと思われますが、なぜ事前から危険箇所と認識されていながらも 「警戒区域」にも指定されていなかったのか。

 @ 先ず指定作業が追い付いていない

 そうです(某ニュースによる自治体担当職員釈明談より)。

 先ずそれら指定作業の前には危険箇所の洗い出しがあり、その箇所を順次土地調査などを経て ”指定” されていくそうなんですが(調査後に指定審査等もある)、ただそれら土地調査には 1か所につき数か月ほどの期間がかかる場合もあり、また民間の調査機関へ依頼するそうで、その費用もかなり高額なため 一気に進める事は事実上困難らしく---

 よってそれらが今回の現実へと繋がっていたそうです。

 A それと指定の審査も難しい

 そうで(これも某ニュースによる自治体担当職員解釈談より)、

 まあこの辺りは裏事情なのかな? ぶっちゃけ ”指定” されてしまった地域では、当然不動産価値の下落が十分に想定され、住民によっては反対の意志が強く(反発や理解を求めるに大変な面も) なかなか一方的に強行出来ない慎重(調査や審査)にならざるをえない事情などもあるらしく---

 よってそれらが今回の現実へと繋がっていたそうです。

 つまり ”指定” は未完成 であるが故であったと。

 しかしまあ元々は広島の過去の土砂災害が教訓となり制定された法律のはずが、実際にはほとんど何の教訓も活かされていないような。。。

ちなみに未完成は何も広島だけでは、、、

 ここでは記事のメインが広島事情になってはおりますが、しかしながら これら指定の未完成は何も広島だけに限らず、現状全国ほとんどの都道府県でも同じ現実だそうです。 (某ニュースによれば、これら指定の完成している自治体は、現況 福岡県、山梨県、青森県のわずか3県のみだそうです(私は未確認))

 つまり、

 ”指定” はほぼ全国で未完成 であり、今現在指定されていなくても危険な箇所は全国に多く点在している状況かと。 (某情報筋では、その未完成度は30%を超えるそうです)

 またそれら辺りご留意等のほどを。

今後は、指定に対する法改正も?

 なお、一応これら今回の大規模土砂災害などの現実を受け、今後 指定の緩和策などが法改正などによって盛り込まれようかと、と そういったニュースも直後から散見されるようになっておりますが、

 ちなみに法改正が施行されるとなれば、指定の緩和策だけでなく 指定区域の有り方そのもの根本的から見直される可能性もあり、という事は--- 今後また指定区域(一時的な未指定や調査対象、予定なども含む)が大幅に増大する可能性もあり、 (とあるニュース筋では、今回、自治体などが把握・認識・想定している区域を超えての大きな被害も見られているそうですから)

 またそれら辺りにもご留意などのほどを。

という事は!?

 まあここまでくれば 何となくその現実やウラなどを汲んで読めるかと思われますが、これだけ 「警戒区域」や 「特別警戒区域」の指定が未完成なのであれば、また今後の法改正などによってそれら区域のさらなる拡大が想定されるのであれば、

 もし現在の不動産取引きにおいて(家屋や宅地などの購入) 「警戒区域」や 「特別警戒区域」になっていなくとも、現状既に土砂災害の危険箇所と認定されていたり(各自治体の土砂災害ポータルサイトなどを参照。 なおこれらは不動産取引時の契約記載や説明義務はありませんから、ご自身にて調べる必要有り)、またそれら近隣する区域などでは---

 その不動産は、今後(契約や購入後)改めてこれら区域に指定されてしまう可能性も十分も考えられ、それら辺り一応参考程度ネタまでに。

 念のため、土砂災害に関する危険箇所、警戒区域、特別警戒区域。 また土砂災害防止法やそれらにかかわる不動産事項について分かりやすいサイト---

 http://www.sabo.pref.hiroshima.lg.jp/portal/
(※ 広島県土砂災害ポータルサイト)
 〜 sabo.pref.hiroshima.lg.jp/portal/kaisetsu/kikenhelp/faq.htm
(※ 同じく、危険箇所についてFAQ)
 〜 sabo.pref.hiroshima.lg.jp/portal/kaisetsu/keikaihelp/faq/faq.htm
(※ 同じく、警戒区域と不動産事項などについてのFAQ)

 但し、まあこれらはあくまで私の個人的見解などによるものですから(不動産屋さん等に直接聞いたモノではありません)、実際・現場の不動産取引きにおいてのこれら傾向や取扱い、及び見解などとは異なる場合・部分などもあろうかと思われ、それら辺りに関しましては 予めご留意とご了承等のほど願います。

 以上、各ご参考になる部位など御座いましたら幸いに存じます。

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2014年9月更新

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