My Home Direct -TOP > ビバ!マイホームめもブログ > (税金)住宅購入と贈与税 (親子編) > 父母祖父母からの資金援助 > 注意点(図解)
この場合、夫婦の預貯金からの自己資金合計を除くと、住宅取得費用の残り2,000万円を夫の父親からの資金援助にてカバーされているが、ただ、この住宅の名義は夫50%、妻50%の共有名義になっておりますため、夫の父親からの2,000万円の資金援助はどう考えても夫の持ち分に対して1,000万円、妻の持ち分に対して1,000万円の資金援助と見なされるため、、
夫側に関しましては、直系尊属である親からの資金援助と見なされ特例が適用可能ですが、
妻側に関しては、直系尊属である親からの資金援助となりません為、この夫の父親からの1,000万円に対しては一切の特例を適用する事が出来ませんので、予め十分にご注意のほどを。
つまり、その1,000万円は一般的な贈与として扱われ、一定の控除額を除いた額に対し・・・ バッチリ贈与税が課税されるでしょう。
以上参考などまでに。
2015年10月更新