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住宅購入と贈与税 (親子編) /遺産相続の前借り制度の特例

 まあ上記見出しは、私が勝手にフィーリングで名付けた名称ではありますが、

 通常、子が親からの資産を受けとる場合には、マイホーム購入資金や遺産相続など、、 特別な理由がない限りは〜 その受け取った資産に対しごく一般的な贈与税が課される事となっておりますが、ただ、世の中には 「相続時清算課税制度」という法律も存在し、いわゆる親の遺産を前借りし、実際、その親が亡くなってしまった時にその前借りしておいた財産 (遺産)も含めて改めて相続税を清算する・・・ という約束のもと、軽減措置が盛り込まれた生前贈与を受ける事が出来る制度があり、

 と! この 「相続時精算課税制度」を活用すれば〜 かなり節税性高い 親御さんからの資金援助を受ける事も可能なんですね〜 ^^

どんなの?やや詳しく

 やや具体的に説明すれば、この制度を利用・活用すれば、贈与される方一人につき・・・ 親御さんからの資金援助の額2,500万円 (その制度適用後は、年度や年数に関係なく累計2,500万円までOK) までは贈与税0円にて受け取れる〜 といった制度 ^-^)ノ

 関連参考: http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/souzo34.htm (国税庁HP)

 またこの制度に関しましては、特に 「マイホーム購入資金」のための特例などではないため、この制度を利用してもらった資金は無理にマイホーム購入時の資金へと充当せずとも、、 住宅購入後の住宅ローンの繰り上げ返済へ充てるもよし! といった具合なので、意外と柔軟な活用も考えられるでしょう。

適用条件、範囲、制約など

 但し! この制度は特例ではなくとも、この制度に付随する特例で ”マイホーム取得時に関する特例” は御座いますので、その資金の使い方・活用先によってはこれら制度を完全網羅した節税・対策が活用出来ない場合も御座いますので〜 予めご注意のほどを。

  1. この制度を適用するには、贈与者である親がその贈与された年の1月1日時点で60歳以上である必要があるのですが、ただその贈与目的が一定の条件を満たす 「マイホームの取得・購入資金 (土地も含む)」である場合に限っては、その贈与者である親の年齢制限なくこの制度を適用できる。 (マイホーム特例)
  2. 関連参考: http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm (国税庁HP)
  3. なおこの特例に関しましては、平成27年10月時点におきましては、平成31年6月30日までの間に贈与を受けた資金に対して適用される特別措置となっております。 (マイホーム特例)
  4. 住宅ローンの繰り上げ返済へと充てようと考えた場合、この場合には ”住宅取得等資金” とはならず、つまり贈与者である親の年齢が未だ60歳にも満ていない場合には、これら制度(マイホーム特例)を利用しての贈与は受けられません。 (活用注意一例)
  5. これらマイホーム特例は、資金提供を受けた年の翌年一定期限内に完成、引き渡し、入居しなければならない期限が切られておりますので、(注文新築と建売とでは若干見解が異なりますが、最低限、中古や建売だと3/15までの引き渡し完了、入居は翌年末までとお考え下さい) それら辺りには十分細心のご留意などのほどを願います。 またその他一定の条件なども御座いますので、いずれにつきましてもより詳しくは上記国税庁HP、もしくは所轄の税務署相談窓口などにて。

 またこれら制度の恩恵を受けようと思った場合でも、その贈与を受ける者が贈与者 (贈与元。親)の推定相続人である20歳以上の子 (子が亡くなっている場合には20歳以上の孫も可) ではない場合でも、これら制度の適用は一切受けられません。 (これはマイホームの特例に限らず)

  1. 各年齢は、その贈与を受けた年の1月1日時点での年齢となります。
  2. 贈与を受ける者の配偶者は推定相続人にはなりませんので、そのマイホームの持ち分等にもちょっとご注意のほどを。 【⇒ 図解例
  3. もちろん適用可能条件を全てクリアしていても、その適用を受けようとする 最初の贈与が行われた年の翌年2月1日〜3月15日までの間に(申告期限内)、所轄の税務署にて申告 (申告書類などの提出)を行わなければ・・・ これら制度の適用は一切受けられません。

 それからその他、一旦でもこの制度を適用したならば〜 その後その該当する贈与者からの生前贈与に関しては、いかなる理由があろうとも、今後 全てこの制度を前提にした贈与となってしまいますので・・・ (選択後の撤回は不可

 これらも併せ予めご注意のほどを。

  1. この制度を利用しての特別控除額2,500万円を、年々の累積によって使い切ってしまった場合には、、 その贈与者からの贈与に限り! その超える贈与額分からは〜 その年の贈与総額に関係なく一律20%の贈与税が発生し、かつ一般的な贈与税の基礎控除枠も与えられない事となっております。
  2. またその贈与者からの贈与が年渡ってある限り、税額が発生してもしなくても〜 その都度、贈与を受けた翌年の申告期限内に申告しないといけませんので、これら辺りにも厳重なご留意などのほどを。 (申告は、実際に贈与があった年の翌年の申告期限まで。 ちなみに申告期限に間に合わなかった場合は当該制度の適用外贈与となり、その額がいくらであろうとも、、 有無を言わさず一律20%の贈与税が強制課税される事に)

補足、その他メリット

 なお、この制度。。 上記のようにその適用条件こそやや厳しい面も御座いますが、もし適用可能であれば、、 贈与を受ける方一人につき両親それぞれからの生前贈与に対して適用可能で、

 父と母から、それぞれ別々 (別枠)で適用出来る。 【例】 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4504.htm (国税庁HP)

 もちろん! 父からのみこの制度を適用し、母からの贈与に関しては、これら制度を適用せず一般的な贈与として受け取る事も可能。 (この場合、母からの贈与に対しては、他の適用対象外の方からの贈与として扱われ、年総額110万円の基礎控除額が適用出来ます) 【例】 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4409.htm (国税庁HP) (※ 兄弟姉妹など、いわゆる適用対象外となる方からの贈与は、これら制度とは別に、またそれら適用対象外となる贈与は贈与でひっくるめて毎年課税計算される事となっております)

 また、他例 「 直系尊属の御両親からの資金援助 」における、いわゆる 「住宅取得等資金の非課税制度。非課税の特例」を併用する事も出来、

 関連参考: http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4504.htm (国税庁HP)

 但し、この場合の併用をされる場合には、住宅取得資金の非課税制度では許容されていた基礎控除は適用する事は出来ませんので〜 予めご注意のほどを。 (これら併用をしても尚残る援助資金に対しては、一律20%の贈与税が課税される事となります)

 活用次第では〜 かなり活用レベルの高い制度となろうかと思われますので、これらも是非! もしお心当たりあれば。。 (尚、これらこの 「相続時精算課税制度」の情報等に関しましては、あくまで私の机上勉強による知識程度のモノですから、(実際私が資金援助を受けて経験勉強したわけではありません) これら制度の正確性、凡例や汎用性、より詳しい深い詳細、及び複雑パターン等に関しましては〜 また環境などによっては必ずしも適用=得 とも限らない可能性も御座いますので〜 いずれにしても所轄の税務署にて直接のご相談を m(_ _)m)

 以上参考などまでに。

その他、住宅購入と贈与税/ 親子編

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2015年10月更新

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関係のない話ですが、贅肉(ぜい肉)の贅って、贅沢のゼイですよね。 贅沢な肉って、、 ダイエット中の管理人。


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