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住宅購入と贈与税 (親子編)

 マイホーム購入計画爆進中! まっただ中で、無駄な出費を抑えるためにも〜 必要と思われる事前知識をひとつ勉強しましたので。。。 今日もソレに関して。 (ちなみに私は個人事業者なので、確定申告歴も約10年。税金知識には意外と自身があったりも。。)

   「贈与税

 ちなみに今回は親子編。

 贈与税とは???
 まあ簡単に説明すれば、自分以外の人物から無償で貰った財産に課税される国税の事で、その自分以外の人物には、自分から見て親子はもちろんのこと、夫婦仲の配偶者も含まれる事となっております。 尚この時、その贈与税の申告や納税義務者は、その財産を貰った人となります。

 ちなみに・・・ その発生する贈与税は、その贈与が行われた年の翌年の 2月1日〜3月15日の間に、所轄の税務署にて申告の手続きをし納税しなければならない事となっており、特例適用時を除き、贈与税が発生しない場合には申告は不要ですが、もし発生しているにも関わらず申告 & 納税が行われていない場合には〜 本来の税額以外に、加算税や延滞税(さかのぼって)なんて罰則税までが加算されてしまう事に・・・ (T△T))

 マイホーム購入時には、かなりの確率でご両親からの援助もあるでしょう。 しかし! この贈与税に関しあまり理解されていないまま援助を受けてしまうと〜 後から目が飛び出そうなほどの贈与税が課税され、もう想像を絶するほどのピンチに転じてしまう事も。

 というわけで少なくとも当頁を御閲覧頂いている方には〜 そうなってしまわないように、予め十分十二分にお勉強されておかれます事を願います m(_ _)m

 但し!!!

 まあ私は税務関連の専門家ではないので、これまで記した事例はあくまで私の持つ範囲内の僅かな知識程度であって、それらの正確性まではお約束出来ません
(※ しかも、これら事例などは・・・ 2015年5月現在における法令をもとにしておりますので、それ以降は、法令などの改正などによってこれら事例などが全く違った・異なった・誤った内容となっているかもしれませんし。。。 特に 「特例」に関しましては、特例 = 特別措置な法令であるため、ある一定期間でのみの臨時的措置となり、その特例期間が切れるとそれら特例は事実上消滅する事にもなりますので〜 (場合によっては期間延長もありますが) まあいずれにしても予めご注意のほどを願います

 またこれら贈与税発生の条件や事例、その他対策方法などは、詳細な資金繰り? や、多枝に渡る各々個々ケースバイケースなどによっても異なってきたり かなり複雑化する場合も御座いますので〜

 なのでもし、これらの事例に当てはまるであろう、又は類似・近似しそうなパターンでのマイホーム購入になりそうな場合には〜 不動産屋やハウスメーカー、工務店などの担当者、住宅ローン借入先の担当者などにも事前相談されておかれます事を、予めオススメしておきたいと思っております。
(※ この辺りに関しては、その道の関連事業者ならば〜 ほとんどの方が知っておられるかと思われますが、ただ税金知識って意外と奥が深く、場合によってはかなり複雑なパターンや誤解 (間違った知識を持っている)も御座いますので、まあ私よりかは博識かと思われますが・・・ それでも、完全な確実性が得られるとも限りませんことは予め)

 ちなみに最も一番確実性高いのは、所轄の税務署にての相談かな。

 以上参考までに。

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2015年5月更新

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関係のない話ですが、贅肉(ぜい肉)の贅って、贅沢のゼイですよね。 贅沢な肉って、、 ダイエット中の管理人。


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