My Home Direct -TOP > ビバ!マイホームめもブログ > (税金)住宅購入と贈与税 (親子編) > 義父、義母からの資金援助 > 注意点(図解)
この場合、夫婦の預貯金からの自己資金合計を除くと、住宅取得費用の残り2,000万円を 妻の父親(夫から見て義父)からの資金援助にてカバーされており、ただ、この住宅の名義は夫50%、妻50%の共有名義になっておりますため、妻の父親からの2,000万円の資金援助はもちろん! 夫の持ち分に対して1,000万円、妻の持ち分に対して1,000万円の資金援助と考えられますので〜
夫側に関しまして・・・ その1,000万円(妻の父親からの援助資金の持ち分相当分)のみが、いわゆる 「義父母からの資金援助」に該当し、
つまり、その1,000万円のみが一般的な贈与として扱われ、その1,000万円から一定の控除額を差し引いた額に対してバッチリ贈与税が課税 (夫が納税義務者)されようかと思われます。
残る1,000万円(妻の父親からの援助資金の持ち分相当分)に関しましては、妻が、実父から受け取っている援助資金となりますため・・・ 妻側では「直系尊属である親からの資金援助」としての特例を適用されたり、「相続時精算課税制度」を活用しての贈与税の節税が可能と考えられ、
これら勘違いされませんように ^^
また以上参考などまでに。
2015年11月更新