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土地家屋の持ち分について /4.自宅兼事務所の家事按分

 土地家屋の持ち分(割合・共有名義)。 ところでこれって一体どんな意味が? 何のために? メリットデメリットは?? 注意点などは??? (→ 尚、これら情報参考上の注意点

 マイホームの持ち分を前提としての解説です。

懸念点、疑問

 会社員さん (サラリーマン)の方にはあまり必要とならない知識かもしれませんが、

 自営業(フリーランス等の個人事業)の方(例えば事業主がご主人)で、これから購入するマイホームの一室を書斎などとして考え、そこを事業用の部屋として・・・ マイホームに関わる費用の一部(事業使用部位)を家事按分して必要経費にしようかな〜 と、そう考えたとき、もし、そのマイホームが夫婦で持ち分折半された家屋であったなら。。 (マイホームの名義が夫婦の共有名義)

 必要経費として成り立とうであろう事業按分部位の 「固定資産税」や 「家屋の減価償却費」、「住宅ローンの利子」とかはどういう扱いになっちゃうんでしょうか? (特に家屋の減価償却に関しては、家屋は妻と自分との持ち分折半の名義家屋ですから、妻の持ち分割合は事業主の所有ではないので・・・)

基本的な考えは一般と変わらず

 大丈夫です ^^

 そのマイホームが夫婦の共有資産・財産だとしても、また住宅ローンも夫婦折半(ペアローン等)で返済していたとしても〜 その費用が事業割合分として適正、かつ確実なのであれば、妻の持ち分割合となろう家屋の減価償却部分も、妻と共有? している固定資産税も、さらには! 持ち分割合に該当・相当する妻が支払っている住宅ローンの利子(いわゆる金利部分)も必要経費として認められるはずですから〜

 安心されて下さい ^^ (一応私、個人事業歴そろそろ10年となるモノですので、この辺りの税務に関する勉強は そこそこやっておりますので・・・)

 但し! これら認められるための大前提には、その妻が事業主である夫と 「生計を一」にする配偶者である必要がありますので、ここら辺りは予めご留意頂きたく思います。

 関連しそうな根拠。 (所得税法基本通達 第56条の1より)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/11/01.htm (国税庁HP)

 「親族の資産を無償で事業の用に供している場合」において、生計を一にする親族などの所有する資産を用いて事業を行う場合は、例えその使用が無償だとしても(その親族の方が費用負担しているものでも)、その対価部分については、その事業の必要経費だと認める・・・ といった事が記載されております。

 以上、お心当たり御座います方のご参考となれば幸いです。

土地家屋の持ち分についてアレコレ

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2015年10月更新

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