My Home Direct -TOP > ビバ!マイホームめもブログ > (税金)住宅購入と贈与税 (夫婦編) > その3
住宅購入・マイホーム購入時には〜 土地代から家屋 (建築費など)までかなり大きな資金が動く事になり、かつ家族間での資金の出し合いや資金援助など、その大きな資金の出所や引き出しも多種多様となる事も大変多いことから、知らないと・・・ 気が付かないうちに・・・ 贈与税の課税対象者となってしまっていた〜 なんてことも数しれず 【⇒ 「贈与税」って何?】
というわけで今回は「夫婦編 (夫婦間での資金の出し合い (資金繰り))」における、よくありがちなマイホーム購入時などにおける贈与税発生パターンその3を。
但し今回は特例編なので、逆に知らないと大損する優遇編かな(但し優遇もありますが編)。
これまでの例では (⇒ 例1、⇒ 例2)、いくら夫婦関係だとしても〜 税務上 (贈与税など)ではそれぞれは各々個人々として見られており、相互でのマイホーム購入資金のねん出の仕方次第などでは、例えその資金ねん出元が夫婦の預金口座やローン債務だとしても・・・ 何の融通もなくごく普通に贈与税が発生してしまう。。。
といった事例等を取り上げてみましたが、
ところで!
まあ・・・ 「夫婦」と言うと、税務上ではいくら各々個人々として見られてはいても、やはり一定の条件を超える夫婦間においては、やや特別視されているのも事実。
で、その一例が・・・
居住用不動産取得のための贈与・配偶者控除
税法上での正式名称までは分かりませんが、一定の条件を満たす夫婦間で居住用の不動産を取得する際 (取得後・購入後はおそらく対象外。要相談)に発生してしまう贈与に関して、基本的な基礎控除以外に〜 「配偶者控除」と呼ばれる特別な控除額の枠をもらえるいわゆる特例
(特別措置)で、http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm (国税庁HPより)
一定の条件
先ず、その夫婦の婚姻関係が20年以上であって、(婚姻届・入籍日から起算して20年を超過している)
配偶者控除
最高2,000万円までの控除枠がもらえる。 (つまり2,000万円までの資金ねん出であれば、特例により贈与税は一切かかりません! というわけ ^^ またもちろん基礎控除とは別の枠なので、他に贈与が無い等で上手く合計すれば〜 最高2,110万円までは控除できる計算に)
といったモノは御座いまして、
但し、これら特例を受けようと言う場合には〜 上記条件以外にも、「申告期限(これら特例を受けようとする場合には、実際に贈与税が発生しなくとも、所轄の税務署にて期限内の贈与税の申告が必要です)」やら 「一度限りの適用」等といった事細かい条件も御座いますので、これらより実際の適用概要につきましては、所轄の税務署などでの細かい事前相談を m(_ _)m)
なのでもし! これら条件に適応しようかと思われるご夫婦の方が、お互いの貯金などを出し合うなどでマイホームを・・・ といった場合などには、(ご夫婦間での持ち分など、その他にも応用できそうですね ^^) これはぜひ知っておかれたし。 また一応例外はありますが、、 という事で。
以上参考などまでに。 (※ ⇒ これら記事ご閲覧上での注意事項とか留意事項)
2015年5月更新
関係のない話ですが、贅肉(ぜい肉)の贅って、贅沢のゼイですよね。 贅沢な肉って、、 ダイエット中の管理人。