My Home Direct -TOP > ビバ!マイホームめもブログ > 住宅購入と贈与税 (兄弟・姉妹編)

住宅購入と贈与税 (兄弟・姉妹編)

 マイホーム購入計画邁進中! な私ですが、前回 (親子編)、前々回 (夫婦編)に引き続き〜 今回も・・・

   「贈与税

 についてアレコレと。

 贈与税とは???
 まあ簡単に説明すれば、自分以外の人物から無償で貰った財産に課税される国税の事で、その自分以外の人物には、自分から見て親子はもちろんのこと、夫婦仲の配偶者も含まれる事となっております。 尚この時、その贈与税の申告や納税義務者は、その財産を貰った人となります。

 まあ住宅購入に関しましては、土地から家屋までかなり大きな資金が動く事になり、かつ家族間での資金の出し合いや資金調達など、その大きな資金の出所や引き出しも多種多様となる事も大変多いことから、気が付かないうちに贈与税の課税対象者となってしまっていた・・・ と、そういったケースもかなり多いかと思われます。 なので気が付いてから手遅れとならないよう〜 よくありがちな、贈与税発生パターン等をまた事例にしておこうかと。。。 (今回は 「兄弟・姉妹編」)

1. 兄弟姉妹からの一部資金提供

 マイホーム購入にあたって、まあやや少ないパターンかと思われますが、兄弟や姉妹からの資金提供・・・ というパターンもあるでしょう。

 と、そんな兄弟姉妹からの資金提供に関しましては、その資金は原則丸々 「贈与税」の対象となり、またその提供資金に関しての節税対策や特例なども一切御座いませんので〜 提供を受ければ受けるほど、その額に比例してどんどんと贈与税が。。。

 但し! まあ 「どんどんと」とは言っても、贈与税には一定額の 「基礎控除」というものがありますので、 【⇒ 基礎控除については、こちらで復習を。。。】 個人一人あたりが年間110万円 (他の資金提供や増分なども合算して)の基礎控除の枠を超えての資金受領となっていなければ、それら提供を受けた資金に対しての贈与税は課税される事はないでしょう。

 尚、その発生する贈与税は、その贈与が行われた年の翌年の2月1日〜3月15日の間に 所轄の税務署にて申告の手続きをし、納税しなければならない事となっております。

 ちなみにもし贈与税が発生しない場合には申告は不要ですが(特例等によるものは除く)、ただ発生しているにも関わらず申告 & 納税が行われていない場合には、本来の税額以外に・・・ 加算税や延滞税 (さかのぼって)が加算されてしまう事となりますので〜 予めご注意のほどを (T△T)

 なお〜 夫と妻の間に既に 「贈与税」が発生しているようなパターン下におきましては、(例えば、前々回の夫婦編と同じく、夫の単独名義の住宅の購入に対して、妻が500万円の資金を出しているなどで〜 既に夫に贈与税が課税されるであろうパターン)

 そこへさらに兄弟姉妹からの資金提供を受けた場合には・・・ (その妻が500万円の資金を支出した年と同年に)

 その兄弟姉妹からの資金は全て、贈与税が課税されてしまうことでしょう。 (もちろん、その妻からの資金と合算されます)

 また例えその兄弟姉妹からの資金の受取りが夫ではなく 「妻」だとしても、明らかにその資金も当該住宅購入資金へ充当されていると思われる場合には、その資金の移動先は 「夫」と考えられ、この場合も〜 おそらく夫が納税義務者となる贈与税の発生となるでしょう。 (このパターンは、私が個人事業者として税金の確定申告を数多くこなしてきた中で、類似するケースなどから個人的に想定したものですが、まあおそらくそこそこ当たっているかと (正解は最寄の税務署にて))

 ただ夫と妻がそれぞれの兄弟姉妹 (一人)から100万円ずつの資金提供を受けた場合でも、夫と妻それぞれ他からの資金提供もなく、かつ夫と妻の間でも全く贈与関係がなければ (共有資産での贈与税回避策も含む)〜 それぞれ個人一人ずつは基礎控除枠の110万円以内の資金受領となり、夫と妻のどちらにも贈与税は課税される事はないでしょう。

 なんだかややこしいですね ^^

一応節税の考察

 ちなみに〜 まあこういった具合に、兄弟姉妹などからの資金提供に関しては、夫婦間の資産の持ち分配分や親子間の特例のような具体的な逃げ道がほとんど御座いませんので、基本的には夫婦間や親子間のような節税回避策はありませんが、 (考えようによっては無さそうな事もないとは思われますが、ただそれ以上それ相応の深いところでの節税対策は、かなりの税務法律知識が必要となろうかと思われますので、、 どうしても・・・ といった場合には、最寄の専門家 (住宅メーカーの営業マンとか司法書士さん? とか)や税務署などへ直接ご相談されてみるのもいいかもしれませんよ ^^)

 ただそうですね・・・

 まあ可能であれば・・・ ではありますが、その兄弟姉妹から提供を持ちかけられている住宅購入資金はあえて購入時の頭金への資金充当ではなく、 (一応、住宅ローンを利用されると仮定してでの話。 またその資金提供分を頭金へ回す事によって、その相当額が全て贈与税の課税対象となってしまいそうな時など のみ)

 贈与税をただ単に回避したり軽減させたりする目的で 資金提供は翌年まで待ってもらって〜 (翌年まで持ち越せば、翌年にはまた 「110万円の基礎控除額」が適用できるので〜 それを目的として)

 住宅購入資金ではなく新築後の新築祝い? 的なタイミングで貰い、その相当額は改めて、その年の繰り上げ返済等へ充てるとかの方がイイかもしれませんね ^^

 ただこの場合は、繰り上げ返済手数料やら金利分やらを事前にかつ綿密に計算する必要はありますが・・・

 またその同年中に他から貰ったお祝いなどの総額等によっては、逆にそのパターンの方が多く課税されてしまう可能性があるなど〜 やや不透明な部分も多いかと思われますし・・・ (前年中であれば税率10%で済んでいたのだが、予期せぬ大きな額のお祝いなどで逆に税率が大きく跳ね上がってしまったとか)

 その他 資金提供が前年から約束される事によって、事実上、その提供を受けられる 「権利」が前年から発生しているという見方も出来、その相当額は前年中の贈与として取り扱われてしまう可能性もあるにはありますが。 【根拠 (http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1 (国税庁HP)】 (これはかなり見解複雑なパターンであり、またその地域・所轄の税務署職員によっても見解が異なろうかと思われますので、一応念のため、所轄の税務署などで各自確認はお願い致します)

 といった感じでしょうか。

 また以上、ちょっとした参考までに。 (※ 但し、、 ⇒ これら記事ご閲覧上での注意事項とか

当ブログ人気記事・注目記事

税金関連記事

2015年5月更新

ビバ!マイホーム

関係のない話ですが、贅肉(ぜい肉)の贅って、贅沢のゼイですよね。 贅沢な肉って、、 ダイエット中の管理人。


(C) My Home Direct