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省エネ住宅ポイント(エコポイント)やすまい給付金の税金

 個人事業として10年超。 毎年確定申告を自分で行っており 税金知識にはかなり敏感な私ではありますが、

 ところで!昨今では、マイホームを取得すると ”省エネ住宅ポイント(旧エコポイント)” とか ”すまい給付金” とかが支給される事もありますが、しかしこれら支給は 場合によっては所得と見なされ別途税金が発生する場合が御座いますので要注意。 またその他。。。

1. 省エネ住宅ポイント

 いわゆる旧エコポイント。

 断熱性能など、一定以上の省エネ基準を満たす住宅を取得した時にもらえるポイントで(リフォーム除き最大30万ポイント。もちろん申請は必要)、もらえたポイントはさらに申請する事によってエコ商品や商品券などに代えることが出来る(1ポイント=1円換算)プレゼント的ポイント政策。

 で、このポイントは一時所得の対象となっており、(ポイントを商品へ交換した場合のみ

 【 一時所得とは?
 所得税の区分を構成する一区分の所得で、事業者だと事業所得、会社員などだと給与所得、、 といった具合に、数ある所得区分のひとつ。 基本的には給与等と区別され個別の税法が適用されるが(給与所得とは別に、年50万円までは無税とか)、もちろん区分可能な範囲は規定されており(一般的に、懸賞金や賞金品、保険の満期返戻金等が当てはまる)、また最終的には給与所得などと所得が合算され結局はひとつの所得税となるので、課税の対象となればそれだけ税金も増える事に。 ちなみに増える税金は所得税だけでなく、住民税などにも広く影響して来るでしょう。 (もっと広く色々と影響パターンも考えられますが、)

 当該ポイントを商品などに交換した翌年度の確定申告時期に(平成27年中に交換した場合は、翌28年の3月15日まで)、得た対価(相当額)を 一時所得として確定申告&納税しなければなりません。

 なお、賃貸目的で建てた家屋など(不動産所得を得るための住宅)で発生したポイント等は、不動産取得等になります。

 但し、一時所得には50万円の特別控除なるものが御座いますので(簡単に言えば、年50万円までは無税)、その商品価額が50万円以下であれば、かつ他の一時所得(同年間のもの)を合わせても50万円以下であれば--- 確定申告の必要は御座いません(住宅ローン控除適用のための申告は除く)。 また追徴される税金も発生しないでしょう。 (ちなみに、そのポイントを得るのに代行手数料を負担されている場合には、その額は必要経費として差し引きお考え下さい

 それと、この交換したポイント相当額は(商品、追加工事への充当など問わず)、その発生根拠となる当該家屋にての 住宅ローン控除の対象となる住宅取得価額(家屋の取得対価の額等)からの控除(差し引き)も必要となっておりまして、特にフルローンでご購入された方の場合だと、その分住宅ローン控除の額が目減りしてしまう可能性も。 (住宅ローン控除の対象額は、住宅など取得価額、及び年末のローン残高のどちらか低い方となるので) (なお、これはローンを利用される方のみです

 【 住宅取得価額からの控除とは?
 土地、もしくは家屋の取得に対し補助金が出たとみなされ、 → その分取得価額が減ったものとして考え(負担が減る) → 当該軽減された額をそっくりそのまま住宅取得価額(土地や家屋の取得対価の額)から差し引く事。 まあ単純に言うと、、 商品を貰った分安く家が買えたので、元々の住宅の取得対価等も安く見積りなさい--- と。

 ちなみに、こちらの控除に関しては 一定以下なら除外、、 等と言った基準は御座いませんので、住宅ローン控除を受ける限り全ての人に適用されます事は予め。

 一応参考までに(法根拠) ⇒ 国税庁によるエコポイントの税務見解 (国税庁HP)

 なお、会社員など給与所得者に限りましては(年金受給者の一部も)、一時所得の年間計が50を超えても〜 さらにプラス20万円までなら申告が不要!といった制度もありますので、一応この辺りも予め。 但し、その20万の中には一時所得以外の所得が含まれたり(贈与は除く)、その他20万円以内でも 住宅ローン控除等の手続きが必要な場合は例外〜 といった条件なども御座いますので、また不要なのは申告のみで課税のみはされる場合などもあり、一応ここら辺り引っ掛かります方は最寄の税務相談機関などへ。

2. すまい給付金

 5% ⇒ 8% ⇒ 10% と、、、 消費税の増税にあたっての住宅の需要反動減などを軽減する目的で制定(時限措置)された補助金の事。

 で、もちろんこの給付金も、省エネ住宅ポイントと同じく一時所得の対象となっており、(もちろん給付を受けた場合のみ) 当該給付金をもらった翌年度の確定申告時期に(平成27年中に受けた場合は、翌28年の3月15日まで)、相当額を一時所得として確定申告&納税しなければなりません。 もちろん、こちら給付金も一時所得となるため、その給付金が50万円以下、かつ他の同年中の一時所得を合わせても50万円以下であれば--- 当然確定申告の必要は御座いませんが。。。 (住宅ローン控除適用のための申告は除く) (ちなみに、その給付金を得るのに代行手数料を負担されている場合には、その額も同じく必要経費として差し引きお考え下さい

 また、このもらった給付金の額も、やはりエコポイントと同様 住宅ローン控除の対象となる住宅取得価額(家屋の取得対価の額)から控除(差し引き)しなくてはいけません事も予め。

 但し!

 ここからが ”すまい給付金” ならではなのですが、

 すまい給付金は、エコポイント等と異なり行政の制定する補助金(国庫補助金等)に該当します。 → 国庫補助金などは特例を用いる事により所得に含めない事が出来ます。 → つまり、いくらもらっても一時所得の対象から除外してもらえる、、、 と。 (他の一時所得は除く) → 実質無税で済む。

 まあ早い話、その給付金がいくらであっても〜 結局は税金が追徴される事はない。 というわけ。

 ただ特例につき、所定の申告を行う必要がある事にはご留意願います。 (申告がない場合には、通常の一時所得と同等と扱われます)

 申告するには確定申告が必要。 またその申告にて所定の書類(国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書) を添付する必要がある。 ちなみに、もちろん一時所得の非課税枠内であれば(他を合わせトータル年50万円以下) そもそもこういったお手続きうんぬん何の申告も要りませんので 一応念のため。

 また、これら ”ならでは” の特例は所得に対してのみであって、住宅取得価額からの控除に対しては何の特例もありませんので、一応これらにも十分ご留意願います。 (つまり、住宅取得価額からの控除はエコポイントと全く同等に扱われます)

 一応参考までに(法根拠) ⇒ 国税庁による ”すまい給付金” の税務見解 (国税庁HP)

 なお、会社員など給与所得者に限りましては(年金受給者の一部も)、一時所得の年間計が50を超えても〜 さらにプラス20万円までなら申告が不要!といった制度もありますので、一応この辺りも予め。 但し、その20万の中には一時所得以外の所得が含まれたり(贈与は除く)、その他20万円以内でも 住宅ローン控除等の手続きが必要な場合は例外〜 といった条件なども御座いますので、また不要なのは申告のみで課税のみはされる場合などもあり、一応ここら辺り引っ掛かります方は最寄の税務相談機関などへ。

3. ダブルでゲットした場合

 なお、これまで支給されるポイントなどについて触れてみましたが、じゃあもし、これら2つをもれなくゲットした場合には?

 もちろん2つ合わせた額が一時所得の額になりますので、もしその合計が50万円超、もしくは他の一時所得を合わせて50万円超となる場合には〜 その50万を超える額に対し所定の税が発生し、確定申告と納税が必要となるでしょう。

 但し、これら2つを得た年度がそれぞれ異なる場合には合算されませんので、それぞれの各年度の個別にての判断を願います。 また、すまい給付金に対し 一時所得対象除外の特例を適用した場合には、その合算から すまい給付金分は除外となりますので、課税の有無の判断は省エネ住宅ポイント(エコポイント)のみでお考え下さい(申告は必須)。

 それから住宅ローン控除。

 コチラに関しましては、それら2つを得た根拠となる住宅において住宅ローン控除を受けられる場合には、その計算上必要となる ”住宅取得価額(家屋の取得対価の額)” から、その2つの額を差し引くことになるでしょう。 ちなみにこれに関しましては、どちらかが特例を受けて抜けがけする事は出来ませんので、また異なる年度で貰っていたとしても合算かららまぬがれる事も出来ませんので、これら一応の補足程度としてまでに。

 以上、今回はかなりのマジネタまでに。

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2015年5月更新

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関係のない話ですが、贅肉(ぜい肉)の贅って、贅沢のゼイですよね。 贅沢な肉って、、 ダイエット中の管理人。


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