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住宅ローン控除って? /2.適用には確定申告が必要

 住宅ローン控除についての補足事項その1。 (→ 尚、これら情報参考上の注意点

 なお、以下一応会社員さん(サラリーマンさん)向けに編集しておりますので予め。

適用を受けるためには確定申告が必要です

 住宅ローン控除の適用を受けるためには〜 まず基本、適用初年度 (初回の適用手続き)に限っては・・・ その当該年度の翌年における確定申告が必要となり、2年目以降は〜 会社でのいつもの年末調整にて適用してもらう事も可能となっております。 (会社員など給与所得者のみ)

 例えば・・・ 平成25年中にマイホームへ居住しはじめた場合には、先ずは、翌年平成26年に初回のお手続き (申告手続き)が必要となります。

 ちなみに、元々確定申告義務のない会社員さん (サラリーマン)の場合は、これら初年度における住宅ローン控除の適用手続きは、厳密に言えば年末調整後の 「還付申告」に該当し、基本的には申告期限も翌年から5年以内となっておりますので〜 これらも予め覚えておかれてもいいかもしれません。(税務署職員は意外と専門用語を使ってきますし。。)

 還付申告とは???
 簡単に言えば、既に支払っている税金を(多く払っている分を)戻してもらう確定申告の事。

 住宅ローン控除適用初年度には、既に適用前に会社から所得税が差し引かれ年末調整も終えておりますので、そこへ住宅ローン控除を適用しようとなると事実上税金の過払いとなり、その過払い分を取り戻すために還付申告という手続きが必要となる。 なお2年目以降は会社の年末調整へ組み込んでもらう事も可能なので、この場合は過払いとなっておらず もちろん改めての申告も不要となる。

 関連参照: http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm /国税庁HP

期限は5年

 還付申告はその適用年度の翌1月1日から5年以内であれば、いつでも申告する事が出来、還付を受ける事も可能です。(上記例の場合だと、平成26年1月1日から5年間)

 但し、他の要件で一度でも確定申告している年度がある場合には、(例えば医療費控除の適用を受けたとか、雑所得の確定申告をしたとか) この場合はかなりややこしく ”更正の請求” というお手続きとなり、また期限見解も色々とややこしい点が御座いますので、こういった場合には直接所轄税務署などへのご相談を願います。 (もちろんそもそも確定申告義務のある方も同じく)

 また数年さかのぼって還付申告をされる場合には、期限切れとなっている分は除外されます事と、

 例えば平成20、21、22、23、24、25、26年度分を放置していた場合、平成27年になって申告出来るのは22年度分以降のみとなります。

 これら全て既に年末調整が終わってしまっている分につきましても、全て自分にて申告しなければなりませんので、それら辺りも予めお見知り置き等のほど願います。

 2年目以降からは勤務先にて、、 という要件は、あくまで未だ年末調整がされていないものに限ります。

 激注意!
 但し、これら期限はあくまで ”個人所得税(国税)” 上での話です。 地方税である住民税にはこれら許容はありません。 もし住民税からも控除となろう場合には、翌年3月15日頃の ”確定申告の法定期限” までにご申告を。 ご注意ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213_qa.htm#q8 (国税庁Q8参照)

2年目以降の適用について

 還付申告お手続き後2年目以降は、会社でのいつもの年末調整にて適用してもらう事可能です。 つまり最初の年度の確定申告のみで、後は会社へ丸投げ〜 みたいな。

 ただ、年末調整にてこれら住宅ローン控除の適用を受けられる場合には、もちろん! 未だ年末調整が完了していない年度分からとなっておりますので、会社に申請し忘れたなど既に年末調整が終わってしまっている場合には、その年度分も自分で申告し、(申告しない限り控除は受けられません) 丸投げできるのは以後から。。 と。 (今現在がもし平成26年1月であったなら、平成25年度分はもう既に年末調整が完了しておりますので、適用可能なのは平成26年度分の年末調整から・・・ という事)

 これら適用するには、会社へは税務署発行の住宅ローン控除に関する控除証明書などを提出する必要があり、(はじめての確定申告後、税務署から任意で送られて来ます) もし提出されない場合には、その年末調整にてもローン控除の適用はされません。 また会社によっては、これら適用に要する要件などが定められている場合などがあり、まあいずれにしてもこれら適用を受けようという場合には、予め勤務先の経理担当者などへまずはご相談願います。

 ちなみに還付申告された(される)時期が年末近い場合にも、(はじめての確定申告) 予め勤務先などへ適所ご相談下さい。 特に勤務先では年末調整の諸手続きの段取りもあろうかと思われますので。

 なお、一応補足までに言っておくと、もちろんこれら適用は任意ですので、会社にあまり言いたくない場合には強制される事はありません。(そのかわり、自分で毎年還付申請のお手続きが必要になっては来ますが。。 また住民税の性質上、住民税にまで控除が及んでいる場合には、経理担当者にはなんとなく勘付かれる事もあるかもしれませんが。。 (会社は、年末調整後個々還付申告し還付された所得税の額は知る事は出来ませんが、しかし住民税は以後、天引きされる住民税から差し引かれる形での還付となりますので ⇒ 天引きする額が他の人より少ない ⇒ 見方によっては不自然と感じられる事も))

ところでそもそも確定申告はどこで行うの?どうやるの?

 その辺りにつきましては迷わず所轄税務署窓口へ。

 所轄税務署検索: http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm /国税庁HP

 必要書類や必要なお手続き内容など、、 個人それぞれ必要に応じ色々と相談に乗ってくれますし、(以後年末調整を望む場合にはその選択する方法なども。 ただ職員によっては多少体質が異なる可能性もあるかもしれませんが) またその方が間違いないですから。 (独学で郵送、、 なんて方法もありますが、間違えると色々と面倒ですし、また例年の一般の確定申告時期さえ外せれれば、(1/1〜3/15頃) 税務署内は意外と閑散してそれほど混雑感もないですよ)

 なお、確定申告は所得税管轄の税務署へのモノだけでOKです。 もし住民税も減税、、 となろう場合でも、所得税の確定申告書を出せば自動的に住民税の確定申告も兼ねておりますので、住民税の方を改めて申告する必要はありません。

住宅ローン控除についてアレコレ

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2015年10月更新

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