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住宅ローン控除って? /3.基準と対象などについて

 住宅ローン控除についての補足事項その2。 (→ 尚、これら情報参考上の注意点

 なお、以下一応会社員さん(サラリーマンさん)向けに編集しておりますので予め。

減税が受けられる基本的な基準&対象

 減税(控除)を受けるための基準と対象、、

 先ず、一定基準を満たしさえすれば〜 ローン利用の対象物件に関しましては、新築住宅の取得はもちろんのこと・・・ 建売住宅の新築物件、その他中古物件や増改築のローンにも対応しておりますが、

 【具体的、かつ さらに詳細な基準などは】 ↓ 各国税庁HPより
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm 新築
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1214.htm 中古や増改築
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto303.htm 総合的

 ただ、その控除が受けられる大前提には、自己所有のマイホームに対しての自己債務ローン部分・・・ となっており、(つまり、ご自身名義のマイホームで、かつそのローンもご自身が債務者保証人は不可)である必要がある・・・ ということ)

 また、ご自身名義の物件取得価格以上のローンは、その物件取得価格までの額までしか控除計算の対象となりませんし、(つまり、住宅ローンの額(借入額)は2,500万円だとしても〜 ご自身名義のマイホームの取得価額は2,000万円であるならば、そのマイホームの取得価額の2,000万円が対象の上限。 ということ)

 ここで言う上限とは???
 住宅ローン控除において、実際の控除額を算出する上での 年末残高等に該当する上限額の事で、もし、年末におけるローン残高が・・・ この上限を超えている場合には〜 その上限が年末残高等になり、下回っている場合には〜 そのローン残高が年末残高等となる。

 さらに、その控除計算のための対象は、ご自身名義の物件を実際に取得するために負担すべき借入の額まで! ともなっておりますので〜 (つまり、ご自身名義の3,000万円のマイホーム & ローンでも、ご自身など(他の方からの支援や援助等も含む)にてそのマイホーム取得にあたっての500万円の頭金を支払っている場合には・・・ その物件を取得するために実際に負担している借入の額は 3,000万円−500万円=2,500万円となりますので〜 この2,500万円が控除計算のための対象上限となる。 ということ)

 これら予めご留意頂きたく思います。

 尚、これら留意点において特に複雑化しやすいのが〜 夫婦間でマイホームの持ち分を決められている等のパターンかな? (共有名義のマイホームでは、持ち分の割合に相当する部分をいわゆる 「ご自身名義のマイホーム」として考えます)

 例えば〜 取得価額3,000万円のマイホーム。 マイホームの持ち分は夫婦折半(半々)だが、ローンは全額夫負担。 と、こういった状況では・・・ (まあこういったパターンでは、夫から妻に対してローンの50%の額が贈与税の対象となろうと考えられますので、【⇒ 例】 こういった持ち分をされるパターンは、あまり考えられませんが)

 そのローンの債務者ではない妻はもちろん! 住宅ローン控除の対象となる事はありませんが、

 ただ、債務者である夫は、ご自身名義であるマイホームに対しての実際に負担している借入の額(この場合、ご自身の持ち分割合 50%に対するローン負担額 3,000万円×50%=1,500万円)までしか住宅ローン控除の対象(上限)となりませんので〜 予めご熟知のほどを。

 また、夫婦間でマイホームの持ち分をされた場合で、かつ夫婦共に住宅ローンの 「債務者」である場合には〜 【例1 ⇒ ペアローン   例2 ⇒ 収入合算

 それら実際の持ち分や債務額等に応じ、夫婦それぞれが独立した住宅ローン控除の適用を受ける事も可能ですので、 (例えば〜 持ち分折半の3,000万円のマイホームで、夫婦それぞれが1,500万円ずつのペアローンを利用された場合。 ペアローンの場合だと夫婦それぞれが 「債務者」となりますので、夫婦それぞれで借入額 1,500万円(対象上限)ずつに対する住宅ローン控除が受けられる・・・ というわけ。(もちろん 「還付申告等」も 夫婦それぞれ別々で行います) 但し、これら場合において、もし持ち分と債務割合の比率がアンバランスである場合では、例えば・・・ 上記例で夫2,000万円、妻1,000万円の債務額(借入額)であったなら〜 (持ち分は折半。 住宅の取得価格は3,000万円) 妻側は、借入額そのままの〜 借入額 1,000万円に対する住宅ローン控除が受けられますが、ただ夫側は、自身の持ち分割合に対する借り入れ分である・・・ 上限 1,500万円 (住宅取得価額×50%)に対する住宅ローン控除までしか受けられませんので、予めご注意のほどを。 (しかも、残る500万円の借入額は、妻への贈与とみなされてしまいますし・・・))

 これらもあわせご熟知のほどを。 (尚、実務上? においての、これら夫婦共に受けられる住宅ローン控除の適用例、算出例などにつきましては〜 以下↓とこちらも <(_ _)> ・・・【⇒ ペアローン】・【⇒ 収入合算】)

 ちなみに・・・ これら夫婦間における複雑化パターンは、その他、頭金なども組入れたり、ローンの債務比率などを組入れたり等していると、、 まあとんでもなく多枝、かつ複雑化してしまいますので、それら細かいパターン下におきましてまではここでは割愛させて頂きたく思いますが。。 ただ、まあいくら複雑化しても考え方の基本までは変わる事はありませんので〜

 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/06/36.htm こういった国税庁によるQ&Aなどもご参考に、各自、その他事例などはご想定頂ければ幸いに存じます m(_ _)m (表を作るなどすれば、意外と分かりやすくなるかも。。)

住宅ローン控除についてアレコレ

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2012年12月更新

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