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住宅ローン控除って? /4.住宅用地となる土地に対しては?

 住宅ローン控除についての補足事項その3。 (→ 尚、これら情報参考上の注意点

 なお、以下一応会社員さん(サラリーマンさん)向けに編集しておりますので予め。

家屋+土地のパターン

 マイホームを購入するにあたって〜 同時に土地を購入される場合も非常に多いかと思われますが、(土地付きの建売住宅はもちろんの事、建築条件付きの売建住宅用地、そして土地と家屋とを別々に取得購入される(いわゆる注文住宅系)場合も。。)

 まあよほどの事が無い限りは、その土地(いわゆる住宅用地)の購入代金に対するローン(借入金)も、住宅ローン控除の対象ローンとして取り扱われるでしょう。

土地取得のみパターン

 但し! 土地のみローンで、住宅(家屋)の取得代金は「現金」で・・・ といった場合では、住宅 (家屋)購入に関する借入金が一切存在しない事となりますため、その土地代に対する借入金は住宅ローン控除の適用対象とはなりません。

 住宅ローン控除は原則! 住宅(家屋)部分のローンに対しての減税措置ですから、そのローンに家屋部分が含まれないのであれば、そのローンは住宅ローン控除の適用対象外となってしまいます。

 ご注意のほどを。

土地の先行取得パターン

 また、土地と住宅の双方ともローンで購入する予定だが、先ずは 「土地だけの先行取得」を急いでおり、住宅(家屋)の建設は後・・・ と (いわゆる建築条件付きの売建住宅用地ではないフリーな土地を先に購入)、そういった場合等でも〜 (土地と住宅とを別々に購入する予定で、またローンもそれぞれ別で考えている

 場合によっては! そのローン (土地の借入金)にも。。 住宅ローン控除が適用出来ない場合も御座いますので! これらも予めご注意のほどを m(_ _)m

 住宅ローン控除は、文字通り〜 住宅を購入するために必要な費用の借入金に対する税制措置ですので、その土地が 「住宅用地 (地目が基準ではありません)」であれば〜 その土地の取得代金に対する借入金も対象となっており、(もっと具体的に言えば、住宅を建てるために必要な 「対」になる土地の取得代金)

 ただ、その取得される土地取得費用のローン(借入金)までを住宅ローン控除の適用対象にするには、その土地に建設される住宅(家屋)部分のローン契約も絶対に必要となっておりますが。。 (つまり、住宅部分のローンが存在しない事には、土地部分のローンだけでは住宅ローン控除の適用は出来ない。 尚、その時、その土地取得費用のローン(借入金)は、その建設される住宅部分の住宅ローンを対象とした 「住宅ローン控除」に含められます)

 ちなみに場合によっては〜 これら全ての条件が整っていても、必ずしも住宅ローン控除が適用されるとは限らず、例えばその一例が・・・

 土地と住宅との購入等のタイミング。 購入などの「期限」です。

 つまり、土地と住宅との購入などのタイミングが合わないと、土地の取得費用(借入金)に対する住宅ローン控除は適用対象外。 となってしまう事もありますので〜 以下十分にご注意のほどを。 と。

 で、その注意点ですが・・・

 基本は〜 その住宅用地(土地)のローンを契約された年と同じ年に(その年の12月31日まで)、その土地に建設する住宅の購入に関するローン契約等がない場合には〜 その土地のローン(借入金)は住宅ローン控除の適用範囲には含められない! 【根拠 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1225.htm 国税庁HP】 という事となっておりますので、これら予めご熟知のほどを。 (この場合、購入した住宅部分のローンのみが住宅ローン控除の対象となります。 但し、一定条件下での土地取得であれば例外がないこともなく、、 例えば 【http://www.nta.go.jp/shiraberu/・・・ 国税庁HP】 こんなのとか。 これらもあわせご熟知のほどを)

その他

 なお、これらに挙げた例などはあくまでほんの一部です。 また、これらはおおよそアバウトな編集でもあるため、土地、契約、住宅、個々その他環境などもろもろ変わってくると〜 これらと全く同じケースで説明できないパターンも多く考えられ、またこれらに挙がる他パターンなどももちろん様々御座いまして、、

 というわけでいずれにしても、その土地等を取得される前には、先ずは色々と各所ご相談の上にてのご検討は願います。 (不動産屋営業マン、ハウスメーカーや工務店、税務署相談窓口等々)

 以上、またこれらも補足などまでに。

住宅ローン控除についてアレコレ

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2012年12月更新

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